特殊建築物定期報告における外壁調査

原則として建築物の所有者や管理者は外壁などの状態は自己判断で補修や塗装を行えば足り、行政庁に何らかの報告義務などを負うことはありません。

しかしなかには建築物の規模や多くの人々が出入りするような特定の建築物では外壁の状況如何によっては建築物周辺の通行人などに対し外壁素材の落下などにより事故が発生するリスクが累計的に高いと判断される建物があります。

これが建築基準法に規定されている「特殊建築物」になり、その所有者(管理者と所有者が異なるときには管理者)には特殊建築物定期報告をする義務を負うことになっています

特殊建築物とは具体的に言えば病院や学校・百貨店などのことです。

特殊建築物定期報告では主に外壁調査で通行人などが行き交う場所で外壁の劣化による落下事故が想定される場所を打診調査などで状態を確認する必要があります。

全面打診検査といって検査用のハンマーなどで打刻しながら確認するのが原則ですが、高層部位では赤外線調査やドローンを駆使した調査なども取り入れられるようになっています。

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